(組織・名称)
第1条 この委員会は、皆実有朋会(以下「本会」という)委員会設置規程に基づいて設置し、皆実有朋アーカイブズ継承委員会(以下「委員会」という)と称する。
(目的)
第2条 委員会は母校(本会会則第5条に基づく)の歴史資料として重要なもの(アーカイブズ)を継承し本会の発展向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、母校の学校教育、生徒の学校生活を物語るアーカイブズ等(写真・文書・印刷物―例えば卒業アルバム、ノート、日記、教科書、通信簿、修学旅行の栞、文集等―、被爆関係資料、校章、制服等)、及び卒業生の業績を明らかにするアーカイブズ等(写真、文書、印刷物、制作物等)を収集する。
2 アーカイブズ等は台帳に登録し適切なる保存・管理(デジタル化を含む)を行う。
3 アーカイブズ等の共有化を図るため、それらのパンフレット作成、展示、本会ホームページへの掲示等を行う。 (事務局)
第4条 委員会の本部は本会事務局に置く。
(委員)
第5条 委員会に、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名を置く。
2 委員長は、会長が副会長又は常任幹事の内から常任幹事会の承認を得て任命し、副委員長・委員は会長が委員長と協議の上、常任幹事会の承認を得て任命する。
3 委員長は、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあったとき、委員長の職務を代行する。
4 正副委員長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(会議)
第6条 委員会は、原則として、委員長が5日前までに文書によって招集する。
2 招集を受けた委員は、招集日の前日までに、出欠を委員長に通知しなければならない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数によって決まる。
4 本会正副会長及び事務局長は、委員会に出席して意見を述べることができる。
5 委員長は、委員会の議事に関し、出席委員2名の署名のある議事録を作成しなければならない。
(経費)
第7条 委員会の運営に関する経費は、寄付金、本会の補助金をあてる。
(会計年度)
第8条 委員会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計)
第9条 委員会の会計は、本会監事の監査を受け、本会幹事会及び本会総会に報告する。
(細則の制定・改廃)
第10条 この細則を制定・改廃は、本会総会の承認を得て行う。
附則
この細則は平成24年4月1日より施行する。
※アーカイブズ資料の無断転用を禁止します。ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。